お知らせ

「被保険者証」4月1日から更新されます。

現在の被保険者証の有効期限は、令和6年3月31日となっております。
新しい被保険者証は、令和6年4月1日以降にご使用ください。

有効期限は改正マイナンバー法が施行され令和6年12月2日から1年間の経過措置がもうけられているため、令和7年12月1日となります。

但し、75歳のお誕生日を迎えられる方につきましては、お誕生日の前日、その家族の方は、同日までが有効期限となります。

送付時期について

令和6年3月18日以降にレターパックまたは、宅急便にて各事業所宛に発送いたします。
不在の際は、不在連絡票をご確認ください。

有効期限切れの被保険者証について

有効期限切れの被保険者証は、返却の必要はございません。
令和6年4月1日以降、ご自身ではさみなどで裁断し破棄していただくようお願いいたします。

喪失・変更等のお手続きについて

新しい被保険者証は、令和6年3月8日(締め日)のデータで作成するため、それ以降に住所の変更をされた方や、資格喪失された方の分の被保険者証が行き違いとなって送られてしまう場合があります。
誠に恐れ入りますがその場合は、不要な被保険者証は事務局までご返却をお願いいたします。

※住所変更や喪失手続き等の届出は、すみやかにお願いいたします。


マイナンバーの下4桁のお知らせについて

今回の保険証更新ではマイナンバー下4桁のお知らせをしております。
マイナンバーカードを被保険者証として安心してご利用いただけるようにすることを目的としお知らせをするものです。

万一、異なっている場合には、組合までご連絡ください。