加入・脱退・変更

健康保険適用除外承認申請について

すでに美容国保に加入されている個人事業所が法人を設立した場合は、社会保険(健康保険と厚生年金)の強制加入となりますが、健康保険については、年金事務所へ法人になった日から14日以内に「健康保険適用除外」を申請、承認を受けることにより、従来どおり美容国保の被保険者として継続することができます。
また、すでに加入されている法人事業所等が従業員を雇用する場合も手続きが必要です。

  1. 健康保険適用除外承認申請書を美容国保へ
  2. 内容を審査のうえ、健康保険適用除外承認申請書に理事長の証明を印してご返送します
  3. 事実の発生した日から14日以内に健康保険適用除外承認申請書と新規適用届(年金事務所)、法人登記簿謄本等を添付のうえ年金事務所へ
  4. 年金事務所にて承認を受け、公印のある「健康保険適用除外承認証」が、交付されます。
  5. 健康保険適用除外承認証の写しと法人登記簿謄本の写しを美容国保へ
  6. 被保険者証を事業所あてに至急送付いたします。

【注意事項】

年金事務所への届出が法人になった日等から14日を越えたときは、健康保険適用除外が認められない場合がありますので、期限内の申請をお願いいたします。
やむを得ず期限内の申請が困難な場合は、電話等で事前に管轄の年金事務所へご相談ください。