保険給付

高額療養費

令和8年8月診療分から、自己負担限度額が改定されます

あわせて、新たに「年間上限額」が設けられます。詳しくは各表および下記「年間上限額について」をご覧ください。
※令和8年7月31日以前の診療分には現行の限度額が、令和8年8月1日以降の診療分には新しい限度額が適用されます。入院期間が7月と8月にまたがる場合、7月分と8月分で別々の限度額が適用されますのでご注意ください。

70歳未満の自己負担限度額(1ヶ月あたり)※令和8年8月診療分より

治療や入院等により、保険診療による医療費が高額になった場合の申請です。
自己負担分(一部負担金2~3割)が、1人が同月内、同じ医療機関で下記の限度額を超えて支払ったときに高額療養費の対象者になります。
高額療養費に該当された方には、書類を送付いたします。
医療機関等から送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算され、審査の関係で申請までに、2~3ヶ月以上の時間がかかります。
差額ベッド料や保険診療外の費用は、支給の対象となりません。

区分 所得要件 自己負担限度額 年間上限額
基礎控除後の所得901万円超 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%〈多数該当:140,100円〉 168万円
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%〈多数該当:93,000円〉 111万円
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%〈多数該当:44,400円〉 53万円
基礎控除後の所得210万円以下 61,500円〈多数該当:44,400円〉 53万円※1
住民税非課税 36,900円〈多数該当:24,600円〉 29万円
  • ※同一月内に支払った医療費の額が診療報酬明細書1枚につき21,000円以上になるとき、それらを合算して上記金額を超えた場合。
    〈 〉内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。
  • ※1 旧ただし書き所得が86万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に還付いたします。

所得確認について

マイナンバー制度の情報連携の本格運用開始により、高額療養費に係る所得区分の判定及び限度額適用認定証の手続き、70歳以上の高齢受給者証発行の際にご提出いただいていた所得を確認する書類の省略が可能となりました。
ただし、何らかの事由で、情報連携で所得区分の確認ができない場合は、所得を確認する書類をご提出いただく必要があります。

  • ※医療費が高額になる場合は限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の提示により、会計時に自己負担限度額までの支払いとなります。
    マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を利用することで、認定証がなくても自己負担限度額が適用されます。
    従来通り発行を希望する方は、申請により限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を発行いたします。
    必要時には、当組合までお問い合わせください。

区分 所得要件 外来(個人ごと) 入院(世帯単位で合算) 年間上限額
一定以上所得者※1
(現役並み所得者)
課税所得690万円以上
(現役並みⅢ)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
〈多数該当:140,100円〉
168万円
課税所得380万円以上
(現役並みⅡ)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
〈多数該当:93,000円〉
111万円
課税所得145万円以上
(現役並みⅠ)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
〈多数該当:44,400円〉
53万円
一般 課税所得145万円未満 22,000円 61,500円
〈多数該当:44,400円〉
外来
21.6万円
                  世帯
53万円※4
低所得者 ※2 住民税非課税 11,000円 25,700円
〈多数該当:24,600円〉
外来
9.6万円
                  世帯
29万円
※3 住民税非課税で一定所得以下 8,000円 15,700円 18万円
  • ※1 美容国保に加入している一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方又は後期高齢者医療制度対象者がいる方。
    ただし、70歳以上の方等の収入合計が、基準収入額(年収が単身世帯で383万円、2人以上で、520万円)未満、旧ただし書き所得の合計額210万円以下に該当する者で、その旨申請をした場合は、「一般」の区分になります。
  • ※2 住民税非課税の世帯に属する方で、その旨を申請した場合。
  • ※3 住民税非課税の世帯で、世帯全員の所得が一定基準に満たない方で、その旨を申請した場合。
    〈 〉内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。
  • ※4 課税所得が28万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に還付いたします。
  • ★75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度で自己負担限度額が本来額の2分の1ずつとなります。

70歳以上の方が高額医療を受ける際の注意事項

医療費が高額になる場合は限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の提示により、会計時に自己負担限度額までの支払いとなります。
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を利用することで、認定証がなくても自己負担限度額が適用されます。
従来通り発行を希望する方は、申請により限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を発行いたします。
必要時には、当組合までお問い合わせください。
所得区分によって窓口に提示する証書が異なりますので下記をご確認ください。

一定以上所得者(現役並み所得)の方

「現役並みⅠ、Ⅱ」の方は「高齢受給者証」と「限度額認定証」を提示することで、自己負担限度額までのお支払いとなります。
「現役並みⅢ」の方は「高齢受給者証」のみの提示で自己負担限度額までのお支払いとなります。

一般所得の方

高齢受給者証のみの提示で自己負担限度額までのお支払いとなります。

低所得者の方

高齢受給者証と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示によって、自己負担限度額までのお支払いとなります。

  • ※上記の他、資格確認書の提示も必要です。
  • ※限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を使用せず、窓口にて全額自己負担をした場合は、後日申請にて自己負担限度額以上支払った分を高額療養費として給付を受けることができます。(申請期限2年間)
  • ※保険外診療は対象外です。

「外来年間合算」制度について

70歳以上で基準日(7月31日)の区分が「一般」「低Ⅱ」「低Ⅰ」の方が、前年の8月1日から7月31日までに、外来診療で支払った自己負担額の合算が144,000円を超えた場合、超えた部分が年間合算高額療養費として支給されます。

  • ※月毎の高額療養費が支給されている場合は自己負担額から除きます。

該当の方には申請書類を送付いたします。

年間上限額について

令和8年8月より、月ごとの自己負担限度額に加えて、新たに「年間上限額」が設けられます。
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額について、当組合から還付を受けることができます。
「年間」とは、8月から翌年7月までの12か月間を指します。

0円 20万円 60万円 80万円 年間上限額(例:53万円) 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 (例:令和8年8月~令和9年7月) 上限到達後に発生した負担額は 全額、当組合から還付されます 自己負担額(年間上限額まで) 年間上限額を超えた分(還付対象)

※このグラフは、毎月7万円の自己負担が継続した場合のイメージです(区分ウ・年間上限53万円の例)。 毎月の自己負担額を積み上げていき、年間上限額に達した後に生じた自己負担額は、後日申請により全額が払い戻されます。実際の金額・到達時期は所得区分や医療費により異なります。

  • ※70歳以上の外来特例や多数回該当は、所得区分に応じて別途適用されます。
  • ※令和8年7月31日以前の診療分は現行の限度額、令和8年8月1日以降の診療分は新しい限度額が適用されます。入院期間が7月と8月にまたがる場合は、7月分と8月分で別々の限度額が適用されます。
  • ※該当される見込みの方には、当組合より申請書類を送付いたします。

高額な治療

高額な治療を継続して行わなければならない場合、非常に高額な医療費を支払うことになります。
被保険者の負担軽減をはかるため、特例の疾病に限り(血友病・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者の方)窓口で負担する医療費を特定疾病証の申請によりおさえることができます。