加入・脱退・変更

加入について

個人事業所

個人事業所が新規に美容国保に加入するとき

必要な申請書
届出に必要なもの
  1. 保健所発行の開設届済確認書のコピー(受付印のあるもの)
  2. 前年度の確定申告書のコピー等(受付印のあるもの)
    • ※新規開業の為、現在の経営形態で確定申告を行ってない場合は、税務署に提出する「個人事業の開業届」の控えのコピー(受付印のあるもの)
  3. 世帯全員の住民票(マイナンバーの記載があるもの)
    • ※住民票にマイナンバーの記載がない場合は個人番号の確認ができる書類
      (マイナンバーの通知カードのコピーや個人番号カードのコピー等)を添付して下さい。
    • ※美容国保に加入されない方のマイナンバーの記載がある場合はマスキングして下さい。
  4. 被保険者証のコピー(国保からの異動)又は資格喪失証明書のコピー(社保からの異動)
注意事項
  • 平成28年1月1日以降、当組合に提出する各種届出書等に個人番号欄が設けられました。マイナンバーは、皆さまの手続きを確実かつ早期に進めるために必要な事項ですので、ご自分のマイナンバーは必ず記入して下さい。
    マイナンバーは、法律で定められた用途にしか利用できないことになっております。
    美容国保ではマイナンバーを厳重に管理し、被保険者の異動事務・給付事務等に利用していきます。
  • 特定個人情報を含む書類(マイナンバーの記載がある住民票や通知カードのコピー等)を美容国保へ郵送する場合は、特定記録又は簡易書留等郵便物の追跡が可能な方法で郵送いただけますようお願いいたします。特定記録又は簡易書留はポストへの投函ができませんのでお近くの郵便局の窓口でお手続きください。
    事務局に特定記録に対応している返信用封筒を用意しておりますので必要な場合はご連絡ください(着払いのため郵便料金はかかりません)。
  • 個人事業所から法人事業所へ形態変更がある場合は、すみやかに事務局へお問い合わせください。
  • 確定申告をe-Tax(電子申告)で行っている場合は、「受信通知」のメール詳細コピーもご提出ください。
  • 鏡一面を借りて(面貸し)個人事業主として美容の業務を営む方の加入のご相談に応じていますので、詳細は事務局までお問い合わせ下さい。

従業員が美容国保に加入するとき

必要な申請書
届出に必要なもの
  1. 世帯全員の住民票(マイナンバーの記載があるもの)
    • ※住民票にマイナンバーの記載がない場合は個人番号の確認ができる書類(マイナンバーの通知カードのコピーや個人番号カードのコピー等)を添付して下さい。
    • ※美容国保に加入なされない方のマイナンバーの記載がある場合はマスキングして下さい。
  2. 被保険者証のコピー(国保からの異動)又は資格喪失証明書のコピー(社保からの異動)
注意事項
  • 加入申込書にマイナンバーが記入されていることを確認し、当組合に提出をお願いいたします。
  • 加入申込書に事業主の自署(署名)がない場合は受付できませんのでご注意ください。
  • 組合員の世帯に属するご家族(住民票上同一世帯の75歳未満の方で区市町村国保の保険証をお持ちの方)は、当組合へご一緒に加入してください。
  • 世帯全員の住民票は発行より3カ月以内のものをご提出ください。
  • ※上記注意事項は、個人事業所と法人事業所のどちらも従業員の加入や家族の加入について同様となりますので、ご留意ください。

法人事業所

法人事業所が新規に美容国保に加入するとき

必要な申請書 原則、新規の法人事業所は社会保険が強制適用になりますので加入できません。
注意事項 美容国保には加入できません。

従業員を雇用したとき

必要な申請書
届出に必要なもの
  1. 世帯全員の住民票(マイナンバーの記載があるもの)
    • ※住民票にマイナンバーの記載がない場合は個人番号の確認ができる書類(マイナンバーの通知カードのコピーや個人番号カードのコピー等)を添付して下さい。
    • ※美容国保に加入なされない方のマイナンバーの記載がある場合はマスキングして下さい。
  2. 被保険者証のコピー(国保からの異動)又は資格喪失証明書のコピー(社保からの異動)
注意事項

健康保険適用除外申請の承認を受けた法人事業所が従業員を雇用したときは健康保険適用除外申請が必要です。

詳しくはこちらまで
  • 健康保険適用除外承認申請について
    事業所が法人化した場合、健康保険適用除外の承認を受けることにより、引き続き美容国保に加入することができます。
    健康保険適用除外承認申請書は、事実の発生日(法人設立時・従業員加入時等)から14日以内(土日祝日含む)に年金事務所へ届出なければなりません。
    適用除外は2枚複写の用紙になっております(平成30年4月より)。1枚目が適用除外承認申請書、2枚目が厚生年金被保険者資格取得届。通常は2つで1つの申請用紙として取り扱います。
    ただし、2枚の用紙のうち、1枚目は14日以内の提出、2枚目は5日以内の提出とされています。
    2枚すべてを5日以内に提出していただくと手数少なく手続きができますが、1枚目と2枚目を別々に提出する場合は、2枚目の左上に「健康保険適用除外承認申請書は別途提出予定」と必ず記載するようお願いします(2枚目の用紙をすべて5日以内に提出する場合は特に追記等の必要はありません)。
    届出が遅れたり、行われない場合は、健康保険適用除外が認められない(美容国保に加入できない)場合がありますので、期限内に提出するようお願いいたします。
    なお、期限内に申請を行うことが困難と思われる場合(新規法人設立等による手続きの場合)には、電話等により事前に所轄の年金事務所にご相談ください。
  • 新規法人設立等による手続きの場合は、登記簿謄本のコピーもご提出ください。
  • 法人事業所に勤務される方で勤務時間が通常の4分の3未満の方の加入をご希望される場合は、事務局へお問い合わせください。「非常勤確認申請書」
  • ※上記注意事項は、個人事業所と法人事業所のどちらも従業員の加入や家族の加入について同様となりますので、ご留意ください。

組合員に家族が加入するとき

必要な申請書
届出が必要なとき 出産・離職・結婚・転入などで家族が増えたとき
理由

出産したとき

他保険からの異動
(離職等により社会保険等の資格を喪失したとき。)

結婚、転居により同一世帯に属するものが増えたとき

資格取得日 出産した日 原則健康保険等の資格喪失日 原則同一世帯となった日
ご準備頂く書類
  1. 世帯全員の住民票(マイナンバーの記載があるもの)
  1. 世帯全員の住民票(マイナンバーの記載があるもの)
  2. 以前の健康保険等の資格喪失証明書のコピー等
  1. 世帯全員の住民票(マイナンバーの記載があるもの)
  2. 被保険者証のコピー(国保からの異動)又は資格喪失証明書のコピー(社保からの異動)
注意事項
  • 資格取得6ケ月以上の被保険者が出産したときは、出産手当金の支給申請ができます。
  • マイナンバー記載の住民票の申請に時間がかかる場合は事務局迄お問い合わせ下さい。
  • 健康保険等を喪失した場合には、喪失後14日以内に美容国保に届出をしてください。
    加入する届出が遅れた場合でも、加入する資格(退職した日の翌日)ができた月まで保険料をさかのぼって(最長2年)納める場合があります。
  • 同一世帯になった日から14日以内に美容国保に届出をしてください。
    加入する届出が遅れた場合でも、加入する資格(退職した日の翌日)ができた月まで保険料をさかのぼって(最長2年)納める場合があります。